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生活福祉資金・小口資金貸付

 生活福祉資金とは低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。

 本貸付制度は、都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯等世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、たとえば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等の貸付けを行います。

 

貸付対象

生活福祉資金の貸付けの対象となる世帯は下記のとおりです。

  • 低所得世帯…資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)。
  • 障がい者世帯…身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障がい者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます。)の属する世帯。
  • 高齢者世帯…65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。

 

詳しくは長野県社会福祉協議会HPをご覧ください。

生活福祉資金貸付事業