メニュー 閉じる
小海町社会福祉協議会について

役員報酬規程

小海町社会福祉協議会役員、評議員及び各種委員等の報酬及び費用弁償に関する規程

昭和60年4月1日
規 程 第1号
改正平成29年4月1日

(報酬)
第1条 小海町社会福祉協議会役員、評議員の報酬は、別表のとおりとする。
 (費用弁償)
第2条 小海町社会福祉協議会役員、評議員及び各種委員で非常勤の費用弁償による費用は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)としその種類は、航空賃、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とする。
2 旅費の額は、小海町の「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和35年条例第3号)」第4条の例により算出した額を準用する。ただし社会福祉協議会備付の自動車を使用した場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道賃又は車賃は支給しない。
 (支給の方法)
第3条 旅費の支給方法については、小海町の「職員の旅費に関する条例(昭和47年小海町条例第4号)」の支給方法の例により支給し、報酬については、次の区分により支給する。
(1) 年額によるものは、当該会計年度の末月
(2) 月額によるものは、毎月
(3) 日額、半日によるものは、その職務執行のとき。
2 月額による報酬の支給をうける者は、その職に就いて当月分から、その職を離れたときはその当月分まで報酬を支給する。

  附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
  附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。

 

別表

単位:円

区分 報酬
 職名 年額 月額 1日 半日
理事  会長   93,400    
 理事     7,500 4,500
 理事(行政選出)        
評議員  評議員     7,500 4,500
 評議員(行政選出)        
  監 事     7,500 4,500